【京都で自分で申請する古物商許可】 許可申請書その4の書き方
はじめに
この記事は、京都府内、特に京都市内で古物商許可の申請を検討している個人の方向けに作成しています。
古物商許可の申請手続きは、決して難解で複雑なものではありません。必要な書類と記入するポイントを押さえれば、個人の方でもご自身で申請することは十分可能です。
一方で、書類の確認、添付書類の取得、警察署への事前確認や提出などには、一定の時間と手間がかかります。その時間を本業の仕入れ、販売、事業づくりに使いたい場合は、行政書士に依頼することも有効な選択肢です。
この連載では、「まずは自分で書類を作成してみたい」という方向けに、古物商許可申請で使用する書類を1つずつ取り上げ、記入方法と注意点を解説していきます。
個人申請で用意する書類
個人で古物商許可を新規申請する場合、主に作成・用意する書類は、申請書と添付書類です。
① 申請書
・許可申請書その1(ア)
・許可申請書その2
・許可申請書その4→ 【この記事で解説します】
② 添付書類
・略歴書
・住民票の写し
本籍が記載されたもの。外国人の方は国籍等が記載されたもの。
・個人用の誓約書
・市町村の長の証明書
いわゆる身分証明書です。
💡 補足
法人で申請する場合、営業所が複数ある場合、ホームページ等を利用して古物の取引を行う場合、申請者とは別の方を管理者にする場合などは、追加の書類や確認が必要になることがあります。
許可申請書その4の書き方
許可申請書その4は、ホームページ等を利用して古物の取引を行うかどうかを記載する書類です。ホームページ等を利用する場合は、そのURLも記載します。
まず、「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」の欄を確認します。
ホームページ等を利用して古物の取引を行う場合は、「1.用いる」の「1」に〇を付けます。ホームページ等を利用して古物の取引を行わない場合は、「2.用いない」の「2」に〇を付けます。
「1.用いる」に〇を付けた場合は、その下の「送信元識別符号」の欄に、該当するホームページ等のURLを記入します。京都府警察のホームページでは、Word形式の申請書様式もダウンロードできますので、パソコンで入力して作成することもできます。
また、ホームページ等を利用して古物の取引を行う場合は、この書類とは別に、そのURLを使用する権限があることを確認できる資料も提出する必要があります。
たとえば、プロバイダやドメイン登録会社から交付されたURLの割当通知書、ドメイン登録完了メール、契約情報画面、WHOIS検索結果の画面などが資料になることがあります。提出する資料には、申請者本人の氏名や名称、対象となるURLやドメインが確認できることが重要です。
なお、URLの登録者が申請者本人ではなく家族や別会社などになっている場合は、登録者からの使用承諾書が必要になることがあります。判断に迷う場合は、申請前に管轄の警察署へ確認しておくと安心です。
以上で、「許可申請書その4」の記載は完了です。上記をまとめた記入例は下記からダウンロードできますので、ご参考にしてください。
ご自身で書類を作成することに不安がある方、平日に役所や警察署へ行く時間を確保することが難しい方のために、CEDAR行政書士事務所では、古物商許可申請のサポートを行っています。
申請書類の作成、公的書類の取得サポート、警察署への事前確認、申請書類の提出まで、必要な手続きをまとめてお任せいただけます。
また、「取得できる書類は自分で用意したい」「一部の作業は自社で対応したい」といったご希望がある場合には、お客様が対応できる範囲を踏まえて、サポート内容と費用を調整いたします。
古物商許可の申請は、ご自身で進めることも十分可能です。一方で、慣れない書類の作成や添付書類の準備には、想定以上に時間がかかることもあります。貴重なお時間を、仕入れ、販売、販路開拓など本来の事業準備に使いたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。ご依頼前に、サポート内容・報酬額・実費の有無がわかる見積書を事前にご提示します。
※本記事は、京都府警察が公開している記載例および案内をもとに、個人申請の場合を前提として作成しています。実際に申請する際は、最新の案内や申請先警察署の指示もあわせてご確認ください。
