古物商許可

【京都で自分で申請する古物商許可】 許可申請書その1(ア)の書き方

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はじめに

この記事は、京都府内、特に京都市内で古物商許可の申請を検討している個人の方向けに作成しています。

古物商許可の申請手続きは、決して難解で複雑なものではありません。必要な書類と記入するポイントを押さえれば、個人の方でもご自身で申請することは十分可能です。

一方で、書類の確認、添付書類の取得、警察署への事前確認や提出などには、一定の時間と手間がかかります。その時間を本業の仕入れ、販売、事業づくりに使いたい場合は、行政書士に依頼することも有効な選択肢です。

この連載では、「まずは自分で書類を作成してみたい」という方向けに、古物商許可申請で使用する書類を1つずつ取り上げ、記入方法と注意点を解説していきます。

個人申請で用意する書類

個人で古物商許可を新規申請する場合、主に作成・用意する書類は、申請書と添付書類です。

① 申請書
・許可申請書その1(ア)→ 【この記事で解説します】
・許可申請書その2
・許可申請書その4
② 添付書類
・略歴書
・住民票の写し
 本籍が記載されたもの。外国人の方は国籍等が記載されたもの。
・個人用の誓約書
・市町村の長の証明書
 いわゆる身分証明書です。

💡 補足
法人で申請する場合、営業所が複数ある場合、ホームページ等を利用して古物の取引を行う場合、申請者とは別の方を管理者にする場合などは、追加の書類や確認が必要になることがあります。

許可申請書その1(ア)の書き方

1.最上部の三段の表

記載できるよう空欄の表になっていますが、ここには何も記載しないでください(警察署側が使用する欄です)。

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2.「古物商」または「古物市場主」 

その下に「古物商」と「古物市場主」の文言が上下に並んでいます。その右側には「許可申請書」とあります。 古物商の許可を申請する場合は、不要な「古物市場主」の文字を横二重線で消してください。下記例はわかりやすく赤色二重線にしています。

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3.公安委員会 殿 

「公安委員会」の左側にスペースがありますが、ここには「京都府」と記入します。以下、記入及び選択箇所はわかりやすく赤字にしています。

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4.年月日 

その右側には日付を記入する欄がありますが、ここは事前に記入せず、空欄のままにしておいてください。警察の窓口に提出し、正式に受理される当日の日付をその場で記入すれば間違いありません。

5.申請者の氏名又は名称及び住所 

ここには住民票を見ながら、そこに書かれている通りに住所と氏名を記載してください(「○丁目○番○号」なども略さず正確に記載します)。

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以下では、太枠のマス目(各項目)の記載をご説明します。

6.許可の種類

古物商の許可申請をする場合は、数字の「1」に〇を付けます。〇は「1.古物商」の全体ではなく、先頭の数字の「1」だけでよいです。

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7.氏名又は名称

申請者の氏名を記載します。フリガナは、ご自身の氏名の正しい読み方に従って、カタカナで記入します。京都府警の記載例では、「京都」は「キョウト」と小さい「ョ」を使って記載されています。そのため、たとえば「行子」の場合は「ギョウコ」と記載します。「ギヨウコ」のように小さい「ョ」を大きい「ヨ」に直す必要はありません。姓と名の間は、記載例のように1マス空けて記入します。「゛」は1マス使用します。

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8.法人等の種別

個人の場合は、一番右にある数字の「6」に〇をつけます。

9.生年月日

該当する年号に〇をつけ、生年月日を記入します。

西暦で記入する場合は「西暦」の「0」に〇をつけ、年欄には4桁で記入します。

和暦で記入する場合は、明治・大正・昭和・平成・令和のうち該当する年号の数字に〇をつけます。京都府警の記載例では、和暦の年も4桁で記入する形になっており、たとえば昭和46年であれば「0046」のように記載されています。したがって、平成5年生まれであれば「0005」、令和6年生まれであれば「0006」のように、年欄は4桁で記入するのが記載例に沿った書き方です。月日も、1桁の場合は前に0をつけます。たとえば3月9日であれば、月の欄に「03」、日の欄に「09」と記入します。

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10.住所又は居所

上記の「5.申請者の氏名又は名称及び住所」と同様に、ここには住民票を見ながら、そこに書かれている通りの自宅住所を正確に記載してください。

11.行商をしようとする者であるかどうかの別

営業所以外の場所で古物の取引を行う可能性がある場合は、「する」の「1」に〇をつけます。たとえば、将来的に出張買取、催事・イベントでの販売、古物市場への参加、取引先やお客様との対面での売買などを行う可能性がある場合は、「する」を選択しておくのが一般的です。「する」にしたからといって、必ず外回りをしなければならないわけではありません。将来の営業の幅を狭めないためにも、迷う場合は申請先の警察署にも確認しておくと安心です。

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12.主として取り扱おうとする古物の区分

ここにある13項目の中から、ご自身が主に取り扱う予定の商品ジャンルを1つだけ選び、その番号に〇をつけます。ゲームソフト、トレーディングカード、おもちゃ・フィギュア、スポーツ用品、日用雑貨など、どの区分に該当するか迷いやすい商品もあります。このような場合、「道具類」が候補になることがありますが、取扱予定の商品によって判断が分かれることもあります。迷う場合は、申請前に管轄の警察署へ確認しておくと安心です。

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13.代表者等

個人で申請する場合は、ここの記入は一切不要です。空欄のままにしてください。

14.裏面

申請書は、両面印刷(白黒で可)して提出する必要があります。裏面には、手数料を支払うためのバーコードがあらかじめ印刷されています。古物商許可申請の手数料は19,000円です。以前は京都府の収入証紙を購入する必要がありましたが、現在は収入証紙の利用が終了し、証紙に代わる納付方法が導入されています。

具体的な納付方法は、申請先の警察署で確認してください。

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以上で、「許可申請書その1(ア)」の記載は完了です。上記をまとめた記入例は下記からダウンロードできますので、ご参考にしてください。

ご自身で書類を作成することに不安がある方、平日に役所や警察署へ行く時間を確保することが難しい方のために、CEDAR行政書士事務所では、古物商許可申請のサポートを行っています。

申請書類の作成、公的書類の取得サポート、警察署への事前確認、申請書類の提出まで、必要な手続きをまとめてお任せいただけます。

また、「取得できる書類は自分で用意したい」「一部の作業は自社で対応したい」といったご希望がある場合には、お客様が対応できる範囲を踏まえて、サポート内容と費用を調整いたします。

古物商許可の申請は、ご自身で進めることも十分可能です。一方で、慣れない書類の作成や添付書類の準備には、想定以上に時間がかかることもあります。貴重なお時間を、仕入れ、販売、販路開拓など本来の事業準備に使いたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。ご依頼前に、サポート内容・報酬額・実費の有無がわかる見積書を事前にご提示します。

※本記事は、京都府警察が公開している記載例および案内をもとに、個人申請の場合を前提として作成しています。実際に申請する際は、最新の案内や申請先警察署の指示もあわせてご確認ください。

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