【京都で自分で申請する古物商許可】 許可申請書その2の書き方
はじめに
この記事は、京都府内、特に京都市内で古物商許可の申請を検討している個人の方向けに作成しています。
古物商許可の申請手続きは、決して難解で複雑なものではありません。必要な書類と記入するポイントを押さえれば、個人の方でもご自身で申請することは十分可能です。
一方で、書類の確認、添付書類の取得、警察署への事前確認や提出などには、一定の時間と手間がかかります。その時間を本業の仕入れ、販売、事業づくりに使いたい場合は、行政書士に依頼することも有効な選択肢です。
この連載では、「まずは自分で書類を作成してみたい」という方向けに、古物商許可申請で使用する書類を1つずつ取り上げ、記入方法と注意点を解説していきます。
個人申請で用意する書類
個人で古物商許可を新規申請する場合、主に作成・用意する書類は、申請書と添付書類です。
① 申請書
・許可申請書その1(ア)
・許可申請書その2→ 【この記事で解説します】
・許可申請書その4
② 添付書類
・略歴書
・住民票の写し
本籍が記載されたもの。外国人の方は国籍等が記載されたもの。
・個人用の誓約書
・市町村の長の証明書
いわゆる身分証明書です。
💡 補足
法人で申請する場合、営業所が複数ある場合、ホームページ等を利用して古物の取引を行う場合、申請者とは別の方を管理者にする場合などは、追加の書類や確認が必要になることがあります。
許可申請書その2の書き方
1.最上部の五段の表
「許可申請書その1(ア)」同様に、記載できるよう空欄の表になっていますが、ここには何も記載しないでください(警察署側が使用する欄です)。

以下では、太枠内の記載をご説明します。
2.形態
通常、個人で古物商許可を申請する場合は、「営業所あり」の「1」に〇を付けます。自宅でインターネット販売を行う場合でも、その自宅が古物営業の拠点となるため、「営業所あり」として扱われるのが一般的です。「営業所なし」に該当するか迷う場合は、申請前に管轄警察署へ確認してください。
3.名称
ここには、あなたのビジネスの拠点となる営業所の名前を記載します。個人で申請する場合、以下のどちらかのパターンにあてはめて記載してください。
パターンA:すでに店舗名や屋号(ビジネス名)が決まっている場合
その「店舗名」や「屋号」をそのまま漢字とフリガナで記載してください。
(例)「リサイクル京都」という屋号で営業する場合:
漢字欄に リサイクル京都、フリガナ欄にルール通り1マスずつ記載します。
パターンB:特に店舗名や屋号が決まっていない場合(ネットせどり・副業など)
自宅でネット転売をするだけで、特に決まった名前がないという場合は、ご自分の氏名を記載してください。
4.所在地
許可申請書その1(ア)で記載された「住所又は居所」と同じ場合は、記載は不要です。異なる場所に営業所がある場合は、その営業所の住所を記載します。なお、賃貸物件を営業所や古物の保管場所とする場合は、貸主や管理会社の使用承諾書等を求められることがあります。賃貸住宅やマンションを営業所にする場合は、事前に申請先の警察署へ確認しておくと安心です。
5.取り扱う古物の区分
許可申請書その1(ア)では、1つしか選べませんが、ここでは複数選択することができます。許可申請書その1(ア)で選んだ区分番号に必ず〇をつけて、それ以外に該当する区分がある場合は、それらにも〇をつけてください。
6.管理者
個人事業主の場合は、申請者本人が管理者となることが多いと思いますので、許可申請書その1(ア)で記載した氏名、生年月日及び住所を記入します。本人とは異なる人を管理者にすることも可能です。
これとは似た書類で「許可申請書その3」があります。「その3」は、主たる営業所以外に別の営業所がある場合に作成します。書き方は「その2」とほぼ同じですが、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。複数の営業所を設ける場合は、管理者の選任について申請先の警察署にも確認してください。
以上で、「許可申請書その2」の記載は完了です。上記をまとめた記入例は下記からダウンロードできますので、ご参考にしてください。
ご自身で書類を作成することに不安がある方、平日に役所や警察署へ行く時間を確保することが難しい方のために、CEDAR行政書士事務所では、古物商許可申請のサポートを行っています。
申請書類の作成、公的書類の取得サポート、警察署への事前確認、申請書類の提出まで、必要な手続きをまとめてお任せいただけます。
また、「取得できる書類は自分で用意したい」「一部の作業は自社で対応したい」といったご希望がある場合には、お客様が対応できる範囲を踏まえて、サポート内容と費用を調整いたします。
古物商許可の申請は、ご自身で進めることも十分可能です。一方で、慣れない書類の作成や添付書類の準備には、想定以上に時間がかかることもあります。貴重なお時間を、仕入れ、販売、販路開拓など本来の事業準備に使いたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。ご依頼前に、サポート内容・報酬額・実費の有無がわかる見積書を事前にご提示します。
※本記事は、京都府警察が公開している記載例および案内をもとに、個人申請の場合を前提として作成しています。実際に申請する際は、最新の案内や申請先警察署の指示もあわせてご確認ください。
