【京都で自分で申請する古物商許可】 添付書類の準備と注意点
はじめに
この記事は、京都府内、特に京都市内で古物商許可の申請を検討している個人の方向けに作成しています。
これまでの記事では、古物商許可申請で使用する「許可申請書その1(ア)」「許可申請書その2」「許可申請書その4」の書き方を解説してきました。
今回は、申請書とあわせて提出する添付書類について説明します。
添付書類は、ひとつひとつは難しいものではありません。しかし、どこで取得するのか、誰の分が必要なのか、日付や署名をどうするのかで迷いやすい部分があります。
個人申請で主に用意する添付書類
個人で古物商許可を新規申請する場合、主に次の書類を用意します。
・略歴書
・住民票の写し
・個人用の誓約書
・管理者用の誓約書
・市町村の長の証明書
・必要に応じて、貸主等の使用承諾書など
申請者本人が営業所の管理者を兼ねる場合でも、個人用の誓約書と管理者用の誓約書の両方が必要です。
また、申請者とは別の方を管理者にする場合は、その管理者の方についても、略歴書、住民票の写し、管理者用の誓約書、市町村の長の証明書などが必要になります。
1.略歴書
略歴書は、申請者の最近5年間の経歴を記載する書類です。
就職や転職の際に提出する履歴書とは異なり、最近5年間について記載する簡易的なものです。会社員、自営業、無職などの期間を、空白が出ないように記載します。
申請者本人とは別の方を管理者にする場合は、その管理者の方の略歴書も必要です。
下部の備考欄には、賞罰の有無などを記載します。該当するものがない場合は、「なし」または「無し」と記載します。
氏名欄は手書きで記入するのが無難です。日付は、あらかじめ記入せず、警察署へ提出する際に記入できるよう空欄にしておくと安心です。
2.住民票の写し
住民票の写しは、本籍が記載されたものを用意します。
外国人の方の場合は、国籍等が記載されたものが必要です。
マイナンバーカードをお持ちの場合、自治体によってはコンビニで取得できます。窓口より手数料が安くなることもありますので、利用できる場合は便利です。
ただし、マイナンバーが記載された住民票は提出書類として適さない場合があります。取得時には、通常、マイナンバーを記載しない形で取得します。
申請者とは別の方を管理者にする場合は、その管理者の方の住民票の写しも必要です。
3.個人用の誓約書
個人用の誓約書は、申請者本人が、古物営業法第4条に定められた欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。
内容を確認したうえで、住所と氏名を記入します。氏名は手書きで記入するのが無難です。
日付は、警察署へ提出する際に記入できるよう、空欄にしておくと安心です。
誓約書は形式的な書類に見えますが、内容に該当しないことを確認して提出する大切な書類です。必ず内容を読んでから記入してください。
4.管理者用の誓約書
古物商の営業所には、管理者を選任する必要があります。
個人申請では、申請者本人がそのまま管理者になることが多いですが、その場合でも管理者用の誓約書が必要です。
管理者用の誓約書は、その方が古物営業法第13条第2項に定められた「管理者になることができない者」に該当しないことを誓約する書類です。
申請者本人が管理者になる場合は、申請者本人が作成します。申請者とは別の方を管理者にする場合は、その管理者の方が作成します。
こちらも、住所と氏名を記入し、氏名は手書きで記入するのが無難です。日付は提出時に記入できるよう、空欄にしておくと安心です。
5.市町村の長の証明書
市町村の長の証明書とは、いわゆる身分証明書のことです。
ここでいう身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードのような本人確認書類ではありません。本籍地の市区町村が発行する戸籍関係の証明書です。
京都府警察の案内では、「従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するもの」と説明されています。
この書類は、住民票とは異なり、本籍地の市区町村で取得します。
本籍地が遠方にある場合は、郵送で請求することになります。郵送請求では、申請書、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒などが必要になることがあります。
住民票の写しとは異なり、コンビニで取得できないことが多いため、早めに準備しておくと安心です。
6.貸主等の使用承諾書
賃貸物件を営業所として申請する場合は、貸主や管理会社の使用承諾書等を求められることがあります。
たとえば、賃貸マンションに住んでいて、その自宅を古物商の営業所として申請したい場合、賃貸借契約上、事業目的での使用が認められているかを確認する必要があります。
賃貸借契約書で「居住専用」とされている場合や、事業利用が禁止されている場合は、その場所を営業所として申請することが難しいことがあります。
事業利用が可能である場合は、貸主や管理会社から使用承諾書を取得します。決まった様式がない場合は、営業所として使用することを承諾する内容の書面を作成し、貸主や管理会社に署名・押印してもらう形が考えられます。
また、賃貸借契約書に営業目的での使用が認められていることが明記されている場合は、その契約書のコピーや該当箇所を示す資料で足りる可能性もあります。
ただし、必要となる書類は申請先の警察署の判断によって異なることがあります。賃貸物件を営業所にする場合は、申請前に管轄の警察署へ確認しておくと安心です。
7.営業所の見取り図・写真、現場確認について
京都府警察の公開案内では、個人の古物商許可申請における標準的な添付書類として、営業所の見取り図や写真は明記されていません。
また、申請後に必ず警察官による現場確認が行われるとも案内されていません。
ただし、賃貸物件を営業所にする場合、営業所や古物の保管場所の使用状況を確認する必要がある場合などには、営業所の状況が分かる資料を求められることがあります。
また、営業所としての実態や使用権限について確認が必要と判断される場合には、追加確認が行われる可能性もあります。
そのため、自宅兼営業所、賃貸物件、レンタルオフィス、倉庫、保管場所を別に設ける場合などは、申請前に管轄の警察署へ確認しておくと安心です。
まとめ
今回は、個人で古物商許可を申請する際に必要となる添付書類について説明しました。
特に注意したいのは、次の点です。
・住民票の写しは、本籍が記載されたものを取得する
・市町村の長の証明書は、本籍地の市区町村で取得する
・申請者本人が管理者を兼ねる場合でも、管理者用の誓約書が必要
・別の方を管理者にする場合は、その方の書類も必要
・賃貸物件を営業所にする場合は、貸主等の承諾が必要になることがある
・営業所の見取り図や写真は標準添付書類として明記されていないが、状況によって求められることがある
添付書類は、申請書よりも取得に時間がかかることがあります。特に、本籍地が遠方にある場合や、賃貸物件を営業所にする場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。
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※本記事は、京都府警察が公開している記載例および案内をもとに、個人申請の場合を前提として作成しています。実際に申請する際は、最新の案内や申請先警察署の指示もあわせてご確認ください。
