京都で車庫証明の所在図・配置図の書き方|初めてでも迷わない図面作成のポイント

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この記事では必要書類の中でも、初めての方が特につまずきやすい「保管場所の所在図・配置図」を取り上げます。

京都府警の様式では、1枚の用紙が次の2つに分かれています。

  • 所在図(左側):使用の本拠と駐車場との位置関係を示す地図
  • 配置図(右側):実際に車を置く場所や、その寸法、道路との位置関係を示す図面

京都府警の記載例でも、左側に自宅から駐車場までの地図、右側に駐車区画、寸法、出入口、前面道路などが描かれています。

所在図・配置図のExcel・PDF様式と記載例は、京都府警のウェブサイトからダウンロードできます。スマートフォンやタブレットでExcelデータを開くと不具合が生じる可能性があるため、パソコンからのダウンロードが推奨されています。

以下では京都で普通車の車庫証明を自分で申請する場合を前提に、図面作成のポイントを分かりやすく整理します。

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1.「所在図」の役割と書き方

所在図は、自動車の使用の本拠の位置から、保管場所までの位置関係を示す地図です。

個人の場合、使用の本拠は多くの場合、実際に生活している自宅になります。

使用の本拠と保管場所を明記する

地図上に、次の2か所を分かるように記入します。

  • 使用の本拠の位置(自宅など)
  • 保管場所の位置(駐車場)

たとえば、「自宅(使用の本拠)」「霞駐車場(保管場所)」などと記載し、どちらがどの場所なのかを明確にします。

京都府警の記載例でも、自宅と「霞駐車場」の位置がそれぞれ示されています。

目標となる建物や周辺道路を書く

図面を見て保管場所の位置を特定できるように、周辺の目印も記入します。

目印としては、次のようなものがあります。

  • 駅
  • 銀行
  • スーパー
  • 学校
  • 交差点
  • マンションやビル
  • 主要な道路

京都府警の記載例でも、駅、銀行、スーパー、ビル、周辺道路などが描かれています。

細い路地だけでは場所を特定しにくいため、近くの分かりやすい施設や大きな道路を入れるのがポイントです。

2地点を直線で結び、距離を書く

使用の本拠と保管場所を直線で結び、その間の距離を記入します。

ここで書くのは、車で走る距離や徒歩ルートの長さではなく、地図上の直線距離です。

使用の本拠と保管場所との距離は、直線で2キロメートルを超えないことが必要です。京都府警のQ&Aでも、地図上で両地点を直線で結んで測定すると案内されています。

京都府警の記載例では、自宅と駐車場を直線で結び、**「約350m」**と記載しています。

地図サービスの距離測定機能を利用する場合も、道路に沿った距離ではなく、2地点間の直線距離を確認しましょう。

既存の地図の写しを使う場合

所在図は、すべてを手書きで作成する必要はありません。

京都府警の記載例では、周辺道路や目標となる建物を確認できる既存の地図の写しを使って作成してもよいとされています。Googleマップなどを印刷して利用する場合は、自宅と駐車場の位置関係や、周辺道路・目印となる施設が分かる縮尺にすると見やすくなります。

印刷した地図には、次の内容を書き加えます。

  • 使用の本拠の位置(自宅など)
  • 保管場所の位置(駐車場)
  • 両地点を結ぶ直線
  • 両地点間の直線距離
  • 必要に応じて、駐車場名や区画番号

Googleマップを利用する場合は、地図上の**「Google Maps」表示や、右下などに表示される「画像 ©○○、地図データ ©○○」などの権利帰属表示**を、切り取ったり隠したりしないように注意してください。縮尺表示も残しておくと、地図の距離感が分かりやすくなります。

画面の一部を切り取ったスクリーンショットよりも、Googleマップの印刷機能を使い、権利帰属表示が残っていることを確認してから印刷する方法が安心です。

自分で略図を作成する場合は、主要な道路、駅、学校、スーパーなどの目標となる建物を入れ、使用の本拠と保管場所の位置を特定できるようにしましょう。

なお、京都府警は、必要事項がすべて記載されていれば、府警ウェブサイトに掲載された様式以外の所在図・配置図も使用できると案内しています。

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2.「所在図」を省略できる場合

京都府警の記載例では、次のいずれかに該当する場合、所在図を省略できるとされています。

使用の本拠と保管場所が同一の場合

たとえば、使用の本拠である自宅と、車を置く保管場所が同じ位置にある場合です。

車の入替えで、以前と場所が変わらない場合

車の買替えなどによる代替で、次の両方を満たす場合です。

  • 今回の使用の本拠が、旧自動車の使用の本拠と同じ
  • 今回の保管場所が、旧自動車の保管場所と同じ

ただし、所在図を省略できる場合でも、配置図は原則として省略できません。

判断に迷う場合は、所在図も作成して提出するか、事前に保管場所を管轄する警察署へ確認しておくと安心です。

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3.「配置図」の役割と書き方

配置図は、保管場所の周囲と、実際に車を置く位置を上から見た図です。

所在図よりも記載する情報が多くなりますが、順番に書けば難しい図面ではありません。

駐車場全体と周囲の状況を書く

まず、駐車場や自宅敷地のおおまかな形を描きます。

あわせて、次のような周囲の状況も記入します。

  • 前面道路
  • 駐車場の出入口
  • 自宅やマンション、ビル
  • 隣接する駐車区画
  • 空地
  • 塀や門

正確な測量図を作る必要はありませんが、それぞれの位置関係が分かるように描きましょう。

実際に使用する駐車区画を明示する

月極駐車場などで複数の駐車区画がある場合は、今回使用する区画がどこなのかを明確にします。

たとえば、「No.2」の区画を使用する場合は、該当する枠に斜線を引くなどして「No.2」と記載します。

京都府警の記載例でも、複数の駐車枠のうち、No.2の区画が斜線で明示されています。

申請書、保管場所使用承諾証明書、駐車場契約書などに区画番号が記載されている場合は、配置図の番号と一致させましょう。

駐車スペースの寸法を書く

実際に使用する駐車区画の幅と奥行きを、メートル単位で記入します。

京都府警の記載例では、駐車区画の寸法を、

  • 奥行き:6m
  • 幅:2.5m

として記載しています。

事前に車検証や自動車検査証記録事項で、車の長さ・幅・高さを確認し、駐車スペース内に車全体が収まるかを確認しておきましょう。

立体駐車場、機械式駐車場、屋根付き車庫などで高さ制限がある場合は、その高さも記入します。

出入口の位置と幅を書く

駐車場から道路へ出入りする場所を「出入口」として示し、その幅も記入します。

京都府警の記載例では、出入口の幅を5mとしています。

門柱、塀、ゲートなどによって通れる幅が狭くなっている場合は、実際に車が通過できる部分の幅を確認して記載しましょう。

前面道路の幅を書く

駐車場の出入口が面している道路を描き、その幅もメートル単位で記入します。

京都府警の記載例では、前面道路の幅を5mとしています。

交通量の多い道路など、安全に測ることが難しい場合は、無理に車道へ出て測定せず、管理会社の資料などで確認しましょう。

シャッターの「有・無」を選ぶ

京都府警の所在図・配置図の様式には、用紙の下部に**「シャッターの有無」**を選択する欄があります。

  • シャッターなどの遮蔽物がある場合:「有」
  • シャッターなどの遮蔽物がない場合:「無」

に○を付けます。

自宅ガレージ、地下駐車場、立体駐車場、ゲート付き駐車場などを利用する場合は、入口の設備を確認してください。忘れやすい項目なので、提出前に必ず確認しましょう。

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4.自宅敷地内に駐車する場合

自宅の敷地内を保管場所にする場合は、配置図に次の内容を記入します。

  • 敷地のおおまかな形
  • 自宅建物の位置
  • 駐車スペースの位置
  • 駐車スペースの幅と奥行き
  • 前面道路の位置と幅
  • 出入口の位置と幅
  • 塀、門柱、シャッターなど
  • シャッターの有無

駐車スペースが敷地の一角にある場合は、敷地全体を囲むだけではなく、実際に車を置く範囲を斜線などで明示します。

すでに家族の車などが置かれている場合は、今回申請する車と既存の車がそれぞれどこに置かれるのかが分かるように描くとよいでしょう。

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5.月極駐車場を利用する場合

月極駐車場の場合は、次の内容を配置図に記入します。

  • 駐車場全体のおおまかな形
  • 各駐車枠
  • 今回使用する区画番号
  • 使用区画の幅と奥行き
  • 出入口の位置と幅
  • 前面道路の幅
  • 周囲の建物や空地
  • シャッターやゲートの有無

管理会社から駐車場の区画図を受け取っている場合は、その図面を申請に利用できることがあります。

ただし、区画図に道路幅、出入口の幅、使用区画の寸法、周囲の建物などが記載されていなければ、必要な情報を書き加えます。

所在図・配置図の記載内容を満たしているか不明な場合は、提出先の警察署へ確認しておくと安心です。

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6.複数台を同時に申請・届出する場合

場所の表示が同一となる保管場所について、複数台分の申請または届出を同時に行う場合は、所在図・配置図は1通の提出で足ります。

京都府警の記載例では、次のケースが示されています。

  • 同じ駐車場の1番から3番までについて、3台分を同時に申請する場合
  • 自宅車庫を保管場所として、2台分の届出を同時に行う場合

つまり、同じ住所の保管場所について複数台分の手続きを同時に提出する場合は、車ごとに同じ図面を何通も用意する必要はありません。

なお、1通で足りるのは、複数台分の申請・届出を同時に行う場合です。別の日に申請する場合は、各申請に図面を添付するか、事前に提出先の警察署へ確認しておきましょう。

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7.よくある記入ミス・つまずきポイント

道路を走る距離を書いてしまう

所在図に記入するのは、走行ルートの距離ではなく、使用の本拠と保管場所を結んだ直線距離です。

自宅と駐車場の位置だけを書き、距離を記入していない

2地点を直線で結び、「約350m」などの距離も記入します。

既存の地図を貼り付けただけになっている

地図の写しを使う場合も、使用の本拠、保管場所、両地点を結ぶ直線、距離を書き加えます。

使用する駐車区画が分からない

月極駐車場の場合は、「駐車場のどこか」ではなく、「No.2」「A-3」などの具体的な区画を明示します。

駐車区画の寸法を書いていない

駐車スペースの幅と奥行きを記入します。高さ制限がある場合は、高さも記載します。

出入口や前面道路の幅を書いていない

駐車場の出入口の位置と幅、前面道路の幅を記入します。

所在図と一緒に配置図まで省略してしまう

所在図を省略できる場合でも、配置図は原則として必要です。

シャッターの有無を選んでいない

用紙下部の「有・無」のいずれかに○を付けます。

書類ごとに住所や区画番号が異なっている

申請書、使用承諾証明書、駐車場契約書、配置図に記載する住所や区画番号をそろえましょう。

提出前のチェックリスト

図面を作成したら、次の項目を確認してください。

  • 使用の本拠と保管場所を明記している
  • 2地点を直線で結び、距離を記入している
  • 周辺道路や目標となる建物を書いている
  • 実際に使用する駐車区画を明示している
  • 駐車区画の幅と奥行きを記入している
  • 高さ制限がある場合は高さを記入している
  • 出入口の位置と幅を記入している
  • 前面道路の幅を記入している
  • 周囲の建物や空地を書いている
  • シャッターの有・無を選んでいる
  • 申請書などと住所・区画番号が一致している

まとめ

所在図と配置図では、きれいな図を描くことよりも、保管場所の位置や駐車区画の寸法を確認できることが大切です。

所在図には、次の内容を記入します。

  • 使用の本拠
  • 保管場所
  • 周辺の目印
  • 2地点間の直線距離

配置図には、次の内容を記入します。

  • 実際に使用する駐車区画
  • 駐車区画の幅と奥行き
  • 出入口の位置と幅
  • 前面道路の幅
  • 周囲の建物や空地
  • シャッターの有無

京都府警の記載例と見比べながら一つずつ確認すれば、自分で作成することも十分可能です。

ただし、現地の形状が複雑な場合、駐車区画の境界が分かりにくい場合、道路や出入口の幅の確認が難しい場合などは、図面作成に迷うことがあります。

京都で車庫証明や自動車登録の手続きに不安がある方、現地確認や図面作成を含めて手続きをスムーズに進めたい方は、CEDAR行政書士事務所でもご相談を承っています。

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参考資料

京都府警察「自動車保管場所証明」

京都府警察「各種申請書様式」

京都府警察「自動車保管場所証明Q&A」

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