京都で車庫証明を自分で取る方法|必要書類・費用・警察署の手続きの流れ
車を買ったり、譲り受けたり、引っ越したりしたときに、まず必要になることが多いのが「車庫証明」です。
正式には、自動車保管場所証明書といいます。
この記事は、その最初の関門である車庫証明を京都で自分で取得する方法について、必要書類、費用、警察署での手続きの流れを分かりやすく解説します。主に普通車を前提にしています。軽自動車は「保管場所証明」ではなく「保管場所届出」になり、地域によって届出が必要な場合があります。京都府の場合、軽自動車の保管場所届出が必要な地域は、京都市(右京区京北地区を除く)、長岡京市、宇治市です。

1. 車庫証明が必要になる主なケース
京都で普通車の手続きをする場合、次のようなケースで車庫証明が必要になることが多いです。
新車を購入した場合
新規登録の前に、車庫証明が必要になります。
中古車を購入した、または譲り受けた場合
名義変更、正式には移転登録の前に、車庫証明が必要になります。
引っ越しなどで住所が変わった場合
住所変更、正式には変更登録の前に、車庫証明が必要になります。
京都府警の案内でも、新車購入、中古車購入、使用の本拠の位置、つまり住所等を変更した場合には、保管場所を管轄する警察署で自動車保管場所証明書を得なければ、運輸支局で登録できないとされています。なお、使用の本拠の位置が相楽郡南山城村である場合は除かれています。
ここで大切なのは、申請先が自宅の住所地を管轄する警察署とは限らないという点です。
車庫証明は、原則として、車を置く場所、つまり保管場所を管轄する警察署に申請します。
たとえば、自宅住所と月極駐車場の場所が別の警察署の管轄になる場合は、駐車場の所在地を管轄する警察署に申請することになります。京都府警のQ&Aでも、住所と保管場所の管轄が異なる場合は、保管場所を管轄する警察署に提出するとされています。

2. 書類を書く前に確認しておくべき3つのこと
車庫証明の書類を書き始める前に、まず次の3つを確認しておきましょう。
1つ目:車を置くスペースが確保されているか
自宅の敷地、月極駐車場、マンションの駐車場など、実際にその車を保管できる場所が必要です。
単に「近くに駐車場がある」というだけでは足りません。
その場所に、申請する車がきちんと収まるかどうかを確認しておきましょう。
2つ目:自宅などの使用の本拠から2キロ以内か
保管場所は、使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内である必要があります。
個人の場合、使用の本拠の位置は、多くの場合は自宅住所です。
ここでいう距離は、実際の道路を走った距離ではなく、地図上の直線距離で考えます。直線距離で2キロメートルを超える場合は、車庫証明の要件を満たさないため注意が必要です。
3つ目:駐車場を使う権利を証明できるか
保管場所を使う権利があることを示す書類も必要です。
自分の土地や建物を保管場所として使う場合は、自認書を使います。
月極駐車場、賃貸マンションの駐車場、親族名義の土地など、自分以外の人が所有・管理している場所を使う場合は、保管場所使用承諾証明書などが必要になります。
ここを確認しないまま申請書を書き始めると、途中で「大家さんや管理会社の承諾が必要だった」と気づくことがあります。

3. 京都で車庫証明を取るための必要書類
京都府警の案内では、普通車の自動車保管場所証明申請に必要な書類として、主に次のものが挙げられています。
自動車保管場所証明申請書
京都府警の案内では、2枚必要とされています。
車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、使用の本拠の位置、保管場所の位置などを記入します。
これらの情報は、車検証や自動車検査証記録事項を見ながら、正確に転記することになります。
自動車保管場所使用権原疎明書面
保管場所を使う権利があることを示す書類です。
自分の土地や建物を使う場合は、自認書を提出します。
他人の土地や建物を使う場合は、次のような書類のうち、いずれかを用意します。
保管場所使用承諾証明書
大家さん、管理会社、土地所有者などに記入してもらう書類です。
駐車場賃貸契約書の写し
月極駐車場などの契約書の写しです。
駐車場料金の領収書など
駐車場の賃貸借を疎明する書面として使える場合があります。
ただし、駐車場契約書の内容によっては注意が必要です。京都府警の案内では、契約者と使用者が異なり、契約内容に又貸し禁止が明記されているもの、すでに使用権原が失われているもの、申請する自動車と異なる自動車のナンバーが記載されているものなどは、有効なものとして取り扱えない場合があるとされています。
保管場所の所在図・配置図
所在図は、自宅などの使用の本拠と、保管場所の位置関係を示す地図です。
配置図は、駐車スペースの大きさ、出入口、道路幅などを示す図面です。
ここは、初めての方がつまずきやすい部分です。
第4回で詳しく解説しますが、配置図では、駐車スペースの縦横の長さ、道路の幅、出入口の幅などが分かるように書くことが大切です。
京都府警の各種申請書様式ページでは、自動車保管場所証明申請書、自認書、保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図の様式や記載例が公開されています。なお、スマートフォンやタブレットでExcelデータを開くと不具合が出る可能性があるため、パソコンからのダウンロードが推奨されています。

4. 警察署で納付する費用
京都府の場合、普通車の車庫証明で警察署に納付する証明手数料は、2,280円です。
京都府警の案内では、現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済も可能とされています。
ここで注意したいのが、インターネット上の古い記事です。
以前は、車庫証明の交付時に、保管場所標章、いわゆる車庫証明ステッカーも交付され、その交付手数料が必要でした。
しかし、令和7年4月1日から保管場所標章は廃止されています。警察庁の通知でも、保管場所標章を令和7年4月1日に廃止することが示されています。なお、保管場所標章は廃止されましたが、保管場所制度そのものは存続しています。
そのため、現在は、古い記事に書かれているような標章交付手数料は不要です。
ただし、警察署に納付する証明手数料以外に、駐車場の使用承諾証明書を管理会社に発行してもらう費用、コピー代、交通費などがかかる場合はあります。

5. 警察署での手続きの流れ
自分で車庫証明を取る場合、基本的には、平日の日中に申請と受取の合計2回、警察署へ行くことになります。
ステップ1:書類を準備する
まず、必要書類をそろえます。
準備するものは、主に次のとおりです。
自動車保管場所証明申請書
自認書または保管場所使用承諾証明書など
所在図・配置図
車検証または自動車検査証記録事項
駐車場契約書など、保管場所に関する資料
地図、メジャー、筆記用具など
特に、駐車スペースの大きさや道路幅を測る必要がある場合は、メジャーがあると便利です。
ステップ2:保管場所を管轄する警察署へ行く
提出先は、車を置く場所を管轄する警察署です。
自宅の最寄りの警察署ではなく、保管場所の管轄で判断します。
ステップ3:窓口で書類を提出する
警察署の交通課など、保管場所証明を扱う窓口で書類を提出します。
記入漏れや不備があると、その場で修正を求められたり、場合によっては出直しになることもあります。
ステップ4:証明手数料を納付する
京都府の場合、証明手数料は2,280円です。
現金のほか、クレジットカード、電子マネー、スマホ決済が利用できると案内されています。
ステップ5:交付予定日以降に受け取りに行く
車庫証明は、申請したその日にすぐ交付されるものではありません。
京都府警の案内では、標準処理期間は7日、行政庁の休日は含まないとされています。
そのため、申請後、交付予定日以降にもう一度警察署へ行き、証明書を受け取る必要があります。
警察署の交通課での自動車保管場所証明に関する申請等は、原則として月曜日から金曜日、休日・年末年始を除き、9時から16時までと案内されています。
実際に行くときは、書類確認や手数料納付に時間がかかることもありますので、時間に余裕をもって行くのがおすすめです。

6. 車庫証明を受け取った後は、早めに運輸支局へ
車庫証明を受け取ったら、それで終わりではありません。
名義変更や住所変更をする場合は、その後、運輸支局で登録手続きを行います。
証明書には有効期間があります。京都府警のQ&Aでは、証明書の有効期限は、証明の日から起算しておおむね1か月以内と案内されています。
「車庫証明だけ取って、登録はまた今度でいいか」と後回しにすると、期限切れになり、最初から取り直しになる可能性があります。
受け取ったら、できるだけ早めに運輸支局での手続きまで進めるのがおすすめです。
オンラインで手続きはできないの?
自動車の手続きには、OSS、つまり自動車保有関係手続のワンストップサービスというオンライン申請の仕組みがあります。
京都府警の案内でも、京都府では令和4年4月からOSSを導入しており、検査登録、保管場所証明申請、税・手数料の納付など、自動車を保有するための多くの手続きをインターネット上で一括して行えるとされています。
ただし、注意点があります。
京都府警の案内では、自動車保管場所証明申請だけの電子申請はできないとされています。OSSは、自動車を保有するために必要な手続きの一括申請として利用する仕組みです。
また、OSSの利用には、インターネットに接続できるパソコン、添付書類を読み込むスキャナー、マイナンバーカード、カードリーダーなどが必要とされています。
なお、軽自動車の保管場所届出や保管場所の変更届出など、一部の届出については、e-Govによる電子申請の対象とされています。
そのため、この連載では、まず一般の方が理解しやすいように、警察署窓口で申請する流れを中心に説明しています。

7. よくあるつまずきポイント
車庫証明でよくあるミスを、最後に整理しておきます。
管轄の警察署を間違える
車庫証明は、住所地ではなく、保管場所を管轄する警察署に申請します。
自宅と駐車場が離れている場合は、必ず管轄を確認しましょう。
使用の本拠と保管場所が2キロを超えている
使用の本拠と保管場所は、直線距離で2キロメートル以内である必要があります。
「車で行けば近い」「実際の道路距離では近い」という考え方ではなく、地図上の直線距離で判断されます。
駐車場契約書の内容が古い
契約期間が切れている、契約者と使用者が違う、申請する車と違うナンバーが記載されている、といった場合は注意が必要です。
京都府警も、契約内容によっては有効な書面として取り扱えない場合があると案内しています。
所在図・配置図が大ざっぱすぎる
所在図・配置図は、単なる地図ではありません。
駐車スペースの縦横の長さ、出入口、前面道路の幅などが分かるように書く必要があります。
この部分は次々回、第4回で詳しく説明します。
車庫証明を取った後、登録手続きを後回しにする
車庫証明は、名義変更や住所変更などの登録手続きで使うための書類です。
証明書を受け取ったら、できるだけ早めに運輸支局での名義変更や住所変更に進みましょう。
まとめ
京都で普通車の車庫証明を自分で取る場合、基本の流れは次のとおりです。
- まず、保管場所を確保します。
- 次に、申請書、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図を準備します。
- そして、保管場所を管轄する警察署に申請し、交付予定日以降に受け取りに行きます。
- 京都府の場合、警察署で納付する証明手数料は2,280円です。
- 令和7年4月1日から保管場所標章、いわゆる車庫証明ステッカーは廃止されているため、現在は標章交付手数料は不要です。
- 自分で申請することは十分可能ですが、平日の日中に警察署へ2回行く必要があり、書類に不備があるとさらに時間がかかることもあります。
京都で車庫証明・自動車登録の手続きに不安がある方は、CEDAR行政書士事務所でもご相談を承っています。
