京都運輸支局での名義変更の流れ|OCRシート・税申告・ナンバー変更
個人売買で車を購入し、売主と買主の必要書類がそろったら、次はいよいよ京都運輸支局での名義変更です。
初めて手続きをする方にとっては、
「最初にどの書類を書けばよいのか」
「登録手数料はどこで納付するのか」
「自動車税の申告も同じ窓口で行うのか」
「車を持ち込まなければならないのか」
といった点が分かりにくいのではないでしょうか。
この記事では、京都運輸支局の窓口で普通車の移転登録を行う場合を前提として、OCR申請書の作成から、新しい電子車検証の受取り、自動車税の申告、ナンバープレートの交換までを順番に解説します。
京都運輸支局は京都府全域の登録自動車を管轄しています。軽自動車の名義変更は京都運輸支局ではなく、軽自動車検査協会京都事務所で行います。
※この記事は、2026年7月時点の制度と公式案内をもとに作成しています。

1.京都運輸支局へ行く前に、ナンバー変更の有無を確認する
最初に確認したいのが、名義変更によってナンバープレートが変わるかどうかです。
現在のナンバーが京都ナンバーで、新しい使用の本拠も京都府内にあり、希望番号や図柄入りナンバーへの変更を行わない場合は、通常、現在のナンバープレートを引き続き使用できます。
この場合は、原則として車両を京都運輸支局へ持ち込まず、書類による手続きを進められます。
一方、次のような場合は、ナンバープレートの変更が必要です。
- 他府県ナンバーの車を、京都府内を使用の本拠として使用する
- 希望番号へ変更する
- 図柄入りナンバーなどへ変更する
窓口で手続きを行い、後面ナンバーに封印を受ける場合は、対象となる車両を京都運輸支局へ持ち込む必要があります。
ナンバーが変わる場合に準備しておきたいもの
登録書類とは別に、次のものを確認しておきましょう。
- 車両に取り付けられている旧ナンバープレート前後2枚
- 希望番号を利用する場合の希望番号予約済証
- ナンバーを取り外し、取り付けるための工具
- 手続きの対象となる車両
旧ナンバープレートは、売主から取り外した状態で受け取るのではありません。通常は車両に付けたまま引渡しを受け、手続き当日に取り外して返納します。
後面ナンバーには封印があるため、事前に勝手に取り外さないようにしましょう。

2.京都運輸支局での基本的な流れ
現地では、窓口の表示や案内に従って進めます。
一般的な流れは次のとおりです。
- OCR申請書などを作成する
- 登録手数料を納付する
- 登録窓口へ書類を提出する
- 名義変更後の電子車検証を受け取る
- 自動車税の申告をする
- 必要に応じてナンバープレートを交換する
申請内容や混雑状況によって順序が前後することがあります。分からない場合は、書類を推測で作成するのではなく、現地の記載例や窓口の案内を確認しながら進める方が安全です。

3.OCR申請書と手数料納付書を作成する
移転登録申請書
普通車の移転登録では、正式には「移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)」を使用します。
一般的な移転登録で使用するのは、OCR申請書第1号様式です。国土交通省のウェブサイトからダウンロードできるほか、現地で入手することもできます。
主に記入するのは、次のような内容です。
- 新しい所有者と使用者
- 使用の本拠の位置
- 現在の登録番号
- 車台番号
- 申請人や代理人に関する事項
OCR申請書は電子機器で読み取る書類です。自宅で印刷する場合は、用紙サイズ、印刷位置、拡大・縮小、印刷の濃さなどに注意します。国土交通省の注意事項に合わない用紙は、現地で書き直しを求められることがあります。
手数料納付書
手数料納付書は、移転登録の手数料を納付するための書類です。
売主から受け取る譲渡証明書や委任状とは異なり、原則として申請当日に作成して使用します。
車検証に記載されている登録番号などを確認し、申請する車両を取り違えないように記入しましょう。

4.移転登録手数料を納付する
2026年4月1日以降、普通車の移転登録手数料は次の金額です。
- 窓口申請:700円
- OSS申請:600円
窓口申請では、700円分の検査登録印紙を購入し、手数料納付書の所定の位置に貼り付けます。2026年3月31日までの「500円」という情報もインターネット上に残っているため、古い解説を参照しないよう注意しましょう。
ナンバープレートが変わる場合は、登録手数料とは別に、新しいナンバープレートの交付費用も必要です。
希望番号や図柄入りナンバーは、通常のナンバープレートとは申込方法、交付費用、交付可能日が異なります。希望番号を利用する場合は、あらかじめ申し込みを済ませ、交付可能な状態になってから移転登録を行います。

5.登録窓口へ書類一式を提出する
OCR申請書と手数料納付書の準備ができたら、登録窓口へ書類一式を提出します。
一般的な個人売買では、主に次の書類を使用します。
売主側の主な書類
- 自動車検査証の原本
- 売主の印鑑証明書
- 売主の実印を押した譲渡証明書
- 売主の実印を押した委任状
- 必要に応じて、住所や氏名のつながりを証明する書類
買主側の主な書類
- 買主の印鑑証明書
- 必要な場合の自動車保管場所証明書
- 代理申請の場合の買主の委任状
- OCR申請書
- 手数料納付書
国土交通省の移転登録案内でも、OCR申請書、手数料納付書、譲渡証明書、自動車検査証、印鑑証明書などが必要書類として案内されています。
提出前には、特に次の点を確認しましょう。
- 車検証上の所有者と売主が一致しているか
- 車検証と印鑑証明書の住所・氏名がつながっているか
- 譲渡証明書の車台番号に誤りがないか
- 必要な箇所に実印が押されているか
- 印鑑証明書や車庫証明の有効期間を過ぎていないか
- 委任状の委任事項が申請内容に合っているか
売主の書類に不備がある場合、買主だけではその場で訂正できないことがあります。
京都運輸支局へ行く前に、売主側と買主側の書類を分けて並べ、一式を確認しておくことが大切です。

6.名義変更後の電子車検証を受け取る
申請内容に問題がなければ、名義変更後の内容が反映された電子車検証が交付されます。
電子車検証の券面には、所有者の住所など、一部の情報が表示されません。そのため、併せて交付される「自動車検査証記録事項」も確認しましょう。
電子車検証の発行・更新時には、2027年12月末まで、ICタグに記録された情報を含む自動車検査証記録事項が窓口で交付される予定です。券面に表示されない情報は、車検証閲覧アプリでも確認できます。
受け取ったら、その場で次の内容を確認します。
- 所有者の氏名・名称
- 所有者の住所
- 使用者の氏名・名称
- 使用者の住所
- 使用の本拠の位置
- 自動車登録番号
- 車台番号
- 車検の有効期間
誤りに気付かず帰宅すると、後日あらためて確認や訂正が必要になる可能性があります。
「受け取ったら、その場で確認する」までを一つの手続きと考えておきましょう。

7.自動車税の申告をする
移転登録が完了したら、自動車関係税の申告を行います。
京都府内の自動車税と軽自動車税の税申告書は、京都地方税機構の「自動車関係税申告受付センター」が取り扱っています。同センターは京都運輸支局に隣接する建物内にあります。
2026年4月1日から税制度が変わっています
2026年4月1日から、従来の「自動車税(種別割)」は、名称が**「自動車税」**に変更されました。
同時に、自動車税の環境性能割は廃止されています。したがって、2026年4月1日以降の個人売買では、従来の環境性能割や「取得価額50万円以下」という免税点を確認する必要はありません。
ただし、環境性能割が廃止されたからといって、移転登録後の税申告そのものがなくなったわけではありません。
制度改正に伴って様式が変更されている可能性があるため、古い用紙を保存して使うのではなく、現地に備え付けられた用紙または京都府が案内する最新様式を使用するのが安全です。京都府も、申告書は利用の都度、最新の様式を確認するよう案内しています。

8.ナンバープレートが変わる場合の流れ
ナンバープレートが変わる場合は、登録後に旧ナンバーの返納と新ナンバーの取付けを行います。
基本的な流れは次のとおりです。
- 車両に付いている旧ナンバープレートを取り外す
- 前後2枚の旧ナンバープレートを返納する
- 新しいナンバープレートを受け取る
- 前後のナンバープレートを車両に取り付ける
- 車台番号などの確認を受ける
- 後面ナンバーに封印を取り付けてもらう
京都運輸支局の番号変更案内では、前後2枚のナンバープレートを提出し、封印を受けるため対象車両を持ち込むよう案内されています。
前面ナンバーは一般的な工具で取り外せますが、後面ナンバーには封印があります。
手続き前に封印を壊して取り外すのではなく、車両に付けたまま京都運輸支局へ持ち込みましょう。
また、長期間ナンバーを交換していない車両では、ボルトがさびて固着していることがあります。当日になって外せないということがないよう、工具の種類とボルトの状態を事前に確認しておくと安心です。
出張封印という方法もあります
ナンバー変更がある場合でも、出張封印の対象となる案件で、丁種封印に対応する行政書士へ依頼すると、運輸支局へ車両を持ち込まずに封印の取付けを受けられることがあります。
ただし、行政書士であれば誰でも対応できるわけではなく、案件や依頼先によって利用できるかどうかが異なります。対応状況を事前に確認してください。

9.京都運輸支局の受付時間
京都運輸支局の登録窓口の受付時間は、平日の次の時間帯です。
午前:8時45分から11時45分まで
午後:1時から4時まで
土曜日、日曜日、祝日および12月29日から1月3日までは閉庁しています。
なお、運輸支局そのものの開庁時間や、希望番号予約センターなどの関係団体の受付時間は、登録窓口とは異なる場合があります。登録申請は、上記の登録窓口受付時間に間に合うように進めましょう。
初めて手続きをする場合は、書類の記入、印紙の購入、窓口への提出、税申告などに時間がかかります。
ナンバー変更がある場合は、旧ナンバーの取外し、返納、新ナンバーの取付け、封印まで必要です。
受付終了間際を避け、少なくとも30分以上の余裕をもって到着することをおすすめします。

10.当日に起こりやすいミス
原本が必要な書類をコピーで持参した
車検証や印鑑証明書など、原本が必要な書類があります。提出前に、原本とコピーを取り違えていないか確認しましょう。
売主の住所変更が書類上つながっていない
車検証と印鑑証明書の住所が異なる場合、住民票、住民票の除票、戸籍の附票などが必要になることがあります。
車台番号を書き間違えた
譲渡証明書の車台番号を間違えると、売主による訂正や書類の再作成が必要になる場合があります。
電子車検証の券面だけを確認した
所有者の住所など、券面に表示されない情報があります。自動車検査証記録事項または車検証閲覧アプリも確認しましょう。
ナンバーが変わるのに車両を持ち込まなかった
窓口で後面ナンバーに封印を受ける場合は、対象車両の持込みが必要です。
ナンバー交換用の工具を用意していなかった
ドライバーなどの工具だけでなく、ボルトの形状や固着の有無も確認しておきましょう。
まとめ|名義変更は「登録・税申告・ナンバー」の3つに分けて考える
京都運輸支局での名義変更は、書類を一つの窓口へ提出すれば、すべてが自動的に終わる手続きではありません。
大きく分けると、次の3つの手続きがあります。
登録手続き
OCR申請書と必要書類を提出し、名義変更後の電子車検証と自動車検査証記録事項を受け取ります。
自動車税の申告
登録後の内容に基づき、自動車関係税申告受付センターで自動車税の申告を行います。
ナンバープレートの交換
番号が変わる場合は、旧ナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを取り付け、後面ナンバーに封印を受けます。
必要書類が正しくそろい、ナンバープレートの変更もなければ、自分で手続きを進めることもできます。
一方で、売主が複数回転居している場合、車検証上の所有者が販売会社やローン会社になっている場合、相続が関係する場合、ナンバー変更と封印を伴う場合などは、必要書類や当日の流れが複雑になります。
手続きを始める前に、車検証上の所有者、売主と買主の住所、ナンバー変更の有無を確認し、必要書類と当日の流れを整理しておきましょう。
京都で車庫証明・自動車登録の手続きに不安がある方は、CEDAR行政書士事務所でもご相談を承っています。

